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賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いについて

令和8年10月1日から、短時間労働者にかかる賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります。
 【短時間労働者に係る「賃金要件」の撤廃】
「短時間労働者の社会保険加入要件」①~④→社会保険加入対象
 ① 賃金要件  :所定内賃金が月額8.8万円以上であること → R8年10月1日 撤廃
 ② 労働時間要件:週の所定労働時間が20時間以上であること
 ③企業規模要件:勤め先が従業員51人以上の企業であること ※1
 ④学生でないこと
    ※1 令和9年10月以降、対象事業所の範囲が段階的に拡大します。
 【特定減額特例対象者制度】
「特定減額特例対象者(下記のⒶとⒷの両方に該当する方)は引き続き社会保険の加入対象外です。」
 Ⓐ 所定内賃金が月額8.8万円未満
 Ⓑ 最低賃金減額の特例許可を受けている者 ※2
    ※2 最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあることから、以下の1~5のいずれかに該当する労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。(最低賃金法第7条)
   1.精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い方
   2.試の使用期間中の方
   3.基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
   4.簡易な業務に従事する方
   5.継続的労働に従事する方
「特定減額特例対象者は、申出により社会保険に加入できます。」
 1.従業員は事業主に申出書を提出する。
  2.事業主は資格取得届を作成し、提出された申出書と併せて健保組合へ提出する。
  3.当健保が受理した日で資格を取得する。
「特定減額特例対象者は、申出により任意で被保険者資格を喪失できます。」
 1.従業員は事業主に申出書を提出する。
  2.事業主は資格喪失届を作成し、提出された申出書と併せて健保組合へ提出する。
  3.当健保が受理した日の翌日で資格を喪失する。
「その他」
 ・申出する場合、健康保険と厚生年金の両方に申し出る必要があります。
 ・事業主の同意は必要ありません。
 ・資格取得日、資格喪失日は空欄でお届出ください。
 参考
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