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令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について

令和8年台風第25号に伴う災害により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この度の災害により被災された皆様の保険医療機関等での一部負担金等の取扱いについて、下記の通りお知らせします。

令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について 

( 適用地域の詳細につきましては下記URLをご参照ください。情報は、随時更新されます。)

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

1.特例措置の対象となる一部負担金等

保険医療機関等での以下の一部負担金等の支払は猶予又は免除されます。

・一部負担金 ・食事療養標準負担額 ・生活療に伴う大雨による標準負担額 ・保険外併用療養費に係る自己負担額
・訪問看護療養費に係る自己負担額 ・家族療養費に係る自己負担額 ・家族訪問看護療養費に係る自己負担額

期間:令和9年3月末日まで

2.特例措置の対象地域

(1) 災害救助法施行令第1条第1項第4号適用の市町村に住所を有する被保険者様・被扶養者様

<適用地域>

千葉県(15 市8町1村)

銚子市(ちょうしし)、木更津市(きさらづし)、野田市(のだし)、成田市(なりたし)、旭市(あさひし)、
勝浦市(かつうらし)、流山市(ながれやまし)、鴨川市(かもがわし)、君津市(きみつし)、
富津市(ふっつし)、袖ケ浦市(そでがうらし)、南房総市(みなみぼうそうし)、匝瑳市(そうさし)、
香取市(かとりし)、いすみ市(いすみし)、栄町(さかえまち)、神崎町(こうざきまち)、
横芝光町(よこしばひかりまち)、睦沢町(むつざわまち)、長生村(ちょうせいむら)、
長南町(ちょうなんまち)、大多喜町(おおたきまち)、御宿町(おんじゆくまち)、鋸南町(きよなんまち)

東京都(1町)

大島町(おおしままち)