お知らせ
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労働契約内容による被扶養者認定の取扱いについて
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していましたが、令和8年4月1日からは、「労働条件通知書」等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定できるようになります。これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(以下、「臨時収入」とする。)は、被扶養者の認定における年間収入に含まないこととなりました。
1.「労働条件通知書等」で判定する対象者
・給与収入のみの方(パート・アルバイトなど)
年金収入、事業収入等のある方は、従来どおり過去の収入や将来の収入見込みなどにより、今後1年間の収入見込み額を算出し判定します。
2.「給与収入のみである」旨の申し立て
扶養状況調査書の様式を変更いたしました。新様式には給与収入のみである旨の申し立て欄を設けていますので、給与収入のみの方は「給与以外の収入はありません。」の□に✓を付してください。
3. 添付書類(給与収入確認書類)
・「労働条件通知書」等の年間収入算出可能な労働契約内容が確認できる書類の写し
労働契約内容による年間収入が判定できない場合は、従来どおりの書類を提出して下さい。
例:・シフト制による場合
・契約期間が1年に満たない場合
・通知書等に記載の内容に幅がある場合(〇時間以内、〇時間 程度)
・交通費に幅がある場合(交通費1日〇円まで)
なお、「労働条件通知書」等が提出された場合に通知書の労働契約内容により年間収入を判定するものであり、必ず提出を求めるものではありません。提出がない場合は、従来どおりの取扱いになります。
また、給与以外の収入のある方(年金・事業収入等)、労働契約内容の確認ができる書類のない方および労働条件通知書等にて年間収入見込みの算出が困難な方は、従来どおりの確認書類をご提出いただきます。
4. 年間収入見込みの算出方法
労働条件通知書等を提出いただいた方は、通知書に記載のある時給・労働時間・日数・諸手当等から、年間収入見込み額を算出します。
労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(臨時収入)は年間収入の見込み額には含まないこととなります。
例:残業あり、賞与あり等、明確に規定されていない残業や賞与(年間賞与額の明確な規定がある場合(条件なく〇万円支給される等)は年間収入見込額に含みます。)
5. 年間収入基準額
・被保険者の年収の2分の1未満であること ※1
・① 60歳未満(以下の②を除く):130万円未満
・② 19歳以上23歳未満(配偶者を除く):150万円未満
・③ 60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方:180万円未満
※1 妻、子(未就学児および学生の子に限る)においては、年間収入が被保険者の年間収入の2分の1以上であっても、被保険者の年間収入を上回らない場合、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となることができます。
6. 臨時収入により結果的に基準額の金額を超えた場合
認定から2年目以降の被扶養者の認定の適否に係る確認(検認)で、臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円を大きく上回っていることが判明した場合、臨時収入が「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明などの提出により、その収入が社会通念上妥当である範囲に留まり、恒常的な収入でないことが確認できる場合には、被扶養者として認定できます。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の取り扱いについては、当初は当面の対応とされていましたが、恒久的な取扱いとすることとなりました。
7. 被扶養者の要件を満たさなくなった場合の取扱い
<認定時に瑕疵がない場合>
「被扶養者の認定の適否に係る確認を行った日」以降で被扶養者資格の削除となりますので、削除通知に基づき、届出してください。
<認定時に瑕疵がある場合>
被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合は、「認定時」に遡って被扶養者資格の削除となりますので、取消通知に基づき、届出してください。
8. その他
労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、被扶養者認定の適否の確認のため、条件変更の都度、労働条件通知書等の写しを提出してください。
9. 適用開始日
令和8年4月1日
(参考)
・【お知らせ】 労働契約内容による被扶養者認定の取扱いについて
・【通知】 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定における年間収入の取扱いについて
・【事務連絡】 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて
・【事務連絡】 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について







