家族が増えた・減った(被扶養者異動届)
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家族が増えた・減った(被扶養者異動届)
手続内容
(1)健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者により主として生計を維持されている家族も保険給付を受けることができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。新たに被保険者となった方に被扶養者がいる場合や、出生などで被扶養者の追加、または子の就職や別居等で生計維持関係が認められず被扶養者から削除する場合は事実発生日から5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を必要な添付書類とともに事業主を経由し(任意継続の方は直接)当健保組合へ提出します。
(2)被扶養者の認定には審査があります。扶養認定の考え方は以下のページでご確認ください。
【扶養認定の考え方】
手続時期及び届書様式・添付書類
家族が増えたとき
被保険者が事業主を経由して提出します。
「新規取得者の資格取得届・被扶養者異動届の事前点検にご協力ください。」
提出期限
事実発生から5日以内
提出期限 |
事実発生から5日以内 |
申請書類 01 |
●健康保険被扶養者(異動)届 |
申請書類 02 |
●資格確認書(再)交付申請書 |
申請書類 03 |
●国民年金第3号被保険者関係届 |
申請書類 04 |
●個人番号(後日提出用) |
申請書類 05 |
●居所届 |
【添付書類について】
一覧表より、状況にあわせた添付書類をご用意ください。
※一覧表以外に認定審査上、必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。
また、提出された書類は返却いたしません。
添付書類 01 |
「扶養状況調査書〔配偶者・子の申請用〕」 |
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添付書類 02 |
「扶養状況調査書〔配偶者・子以外の申請用〕」 |
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添付書類 03 |
「雇用証明書」…申請する扶養者が収入があるときに添付 |
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添付書類 04 |
「扶養申請申立書」 |
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添付書類 05 |
「生活状況実態調査書」 |
家族が減ったとき
被保険者が事業主を経由して提出します。
提出期限
事実発生から5日以内
提出期限 |
事実発生から5日以内 |
申請書類 |
●健康保険被扶養者(異動)届 |
国民年金第3号被保険者関係届は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。 |
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添付書類 |
以下の①~⑥を保有している方はすみやかにご返却ください。 |
特定健康診査及び特定保健指導の記録データの照会及び受領について
特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)は内臓脂肪の蓄積に起因して肥満、脂質異常、血糖高値血圧高値から起きる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するために健康保険組合等が共通に取り組む法定義務の保健事業です。
このため、加入する健康保険組合等が変わっても、過去の特定健診結果等を活用して継続して適切に特定健診等を実施できるよう、新たに加入した健康保険組合等は、以前加入していた健康保険組合等に特定健診等のデータを求めることができます。
通常、特定健診等のデータを求める場合は、あなた及びご家族様(以下、被保険者様等という)の同意を得て行いますが、オンライン資格確認のシステムを活用する場合に限り、安全な環境の下でデータを受領することが可能であるため、被保険者様等への説明及び同意の取得は、国の定めるところにより不要となっています。
しかしながら、被保険者様等が以前加入していた健保組合等の保有する特定健診等データをオンライン資格確認等システムにより、当健保組合が受領することを希望しない場合は、その旨の申出をすることが可能です。
特定健診等データの受領を希望されない方は当健康保険組合までお問い合わせください。