家族が増えた・減った(被扶養者異動届)

家族が増えた・減った(被扶養者異動届)

手続内容

(1)健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者により主として生計を維持されている家族も保険給付を受けることができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。新たに被保険者となった方に被扶養者がいる場合や、出生などで被扶養者の追加、または子の就職や別居等で生計維持関係が認められず被扶養者から削除する場合は事実発生日から5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を必要な添付書類とともに事業主を経由し(任意継続の方は直接)当健保組合へ提出します。

(2)被扶養者の認定には審査があります。扶養認定の考え方は以下のページでご確認ください。

【扶養認定の考え方】

手続時期及び届書様式・添付書類

家族が増えたとき

被保険者が事業主を経由して提出します。

提出期限

事実発生から5日以内

左右にスライドして見る

申請書類 01

●健康保険被扶養者(異動)届

申請書類 02

●資格確認書(再)交付申請書
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方に交付するものです。
資格確認書の発行が必要な場合は被扶養者(異動)届の「資格確認書 発行要否」欄の「発行が必要」にチェックを入れ、併せて「資格確認書(再)交付申請書」をご提出下さい。
※以下に該当する場合に限ります。
・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者

申請書類 03

申請書類 04

●個人番号(後日提出用)
被扶養者認定時の届出に個人番号の記載が必要ですが、出生時のお子様や来日して間もない外国人の方が個人番号発行手続中のため、届出時に個人番号を記載できない場合に限り、後日、お届出が可能です。

提出期限

事実発生から5日以内

申請書類 01

●健康保険被扶養者(異動)届

申請書類 02

●資格確認書(再)交付申請書
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方に交付するものです。
資格確認書の発行が必要な場合は被扶養者(異動)届の「資格確認書 発行要否」欄の「発行が必要」にチェックを入れ、併せて「資格確認書(再)交付申請書」をご提出下さい。
※以下に該当する場合に限ります。
・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者

申請書類 03

●国民年金第3号被保険者関係届
日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

申請書類 04

●個人番号(後日提出用)
被扶養者認定時の届出に個人番号の記載が必要ですが、出生時のお子様や来日して間もない外国人の方が個人番号発行手続中のため、届出時に個人番号を記載できない場合に限り、後日、お届出が可能です。

申請書類 05

●居所届
住民票の住所と居所が違う場合に提出して下さい。
(被扶養者(異動)届の住所欄には、住民票の住所をご記入ください。)

【添付書類について】
一覧表より、状況にあわせた添付書類をご用意ください。

※一覧表以外に認定審査上、必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。
また、提出された書類は返却いたしません。

添付書類 01

「扶養状況調査書〔配偶者・子の申請用〕」

左右にスライドして見る

添付書類 02

「扶養状況調査書〔配偶者・子以外の申請用〕」

添付書類 03

「雇用証明書」…申請する扶養者が収入があるときに添付

添付書類 04

「扶養申請申立書」

添付書類 01

「扶養状況調査書〔配偶者・子の申請用〕」

添付書類 02

「扶養状況調査書〔配偶者・子以外の申請用〕」

添付書類 03

「雇用証明書」…申請する扶養者が収入があるときに添付

添付書類 04

「扶養申請申立書」

添付書類 05

「生活状況実態調査書」

家族が減ったとき

被保険者が事業主を経由して提出します。

提出期限

事実発生から5日以内

左右にスライドして見る

申請書類

●健康保険被扶養者(異動)届

提出期限

事実発生から5日以内

申請書類

●健康保険被扶養者(異動)届

国民年金第3号被保険者関係届は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

添付書類

以下の①~⑥を保有している方はすみやかにご返却ください。
①健康保険被保険者証
②資格確認書(有効期限が経過した資格確認書の返却は不要です)
③高齢受給者証
④特定疾病療養受療証
⑤健康保険限度額適用認定証
⑥健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

特定健康診査及び特定保健指導の記録データの照会及び受領について

特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)は内臓脂肪の蓄積に起因して肥満、脂質異常、血糖高値血圧高値から起きる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するために健康保険組合等が共通に取り組む法定義務の保健事業です。
 このため、加入する健康保険組合等が変わっても、過去の特定健診結果等を活用して継続して適切に特定健診等を実施できるよう、新たに加入した健康保険組合等は、以前加入していた健康保険組合等に特定健診等のデータを求めることができます。
 通常、特定健診等のデータを求める場合は、あなた及びご家族様(以下、被保険者様等という)の同意を得て行いますが、オンライン資格確認のシステムを活用する場合に限り、安全な環境の下でデータを受領することが可能であるため、被保険者様等への説明及び同意の取得は、国の定めるところにより不要となっています。
 しかしながら、被保険者様等が以前加入していた健保組合等の保有する特定健診等データをオンライン資格確認等システムにより、当健保組合が受領することを希望しない場合は、その旨の申出をすることが可能です。
 特定健診等データの受領を希望されない方は当健康保険組合までお問い合わせください。