事故にあった(第三者行為)
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事故にあった(第三者行為)
手続内容
(1)交通事故やけんかなど第三者の行為による負傷で、健康保険を使って治療を受けるときは健保組合へ届出が必要です。
取り急ぎお電話にて事故等の状況を健保組合へご連絡いただき、「第三者行為による傷病届」等の必要書類をご郵送ください。
※業務上や通勤災害による受診は健康保険の対象になりません。
※「第三者行為による傷病届」は事故証明書を参考に記入してください。
書類の作成・提出については、損害保険会社からサポートを受けられる場合がございますので、一度損害保険会社にご確認ください。
(2)第三者行為によりケガをした場合の治療費は、加害者が負担するのが原則です。
健康保険を使って治療を受ける場合、加害者が支払うべき治療費を一時的に健保組合が立て替えて支払うこととなります。
この場合、健保組合が被害者の損害賠償請求権を保険給付(療養の給付・傷病手当金など)の範囲内で代位取得し、後日加害者に請求します。
請求の際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに届出いただきますようお願いいたします。
手続時期及び届書様式・添付書類
提出期限
すみやかに
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提出期限 |
すみやかに |
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申請書類 01 |
第三者行為による傷病届 |
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申請書類 02 |
念書 兼 同意書 |
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申請書類 03 |
誓約書(加害者用) |
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申請書類 04 |
事故発生状況報告書 |
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添付書類 |
自動車事故証明書等 状況によって、上記以外の書類が必要な場合もございます。 |







