死亡した(埋葬料・埋葬費)
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死亡した(埋葬料・埋葬費)
手続内容
被保険者・被扶養者が死亡したときは埋葬料(費)・家族埋葬料が支給されます。ただし、被保険者が業務上や通勤途上の事故で死亡した場合は、労災保険となり健康保険の埋葬料は支給されません。
埋葬料・埋葬費、家族埋葬料とは
埋葬料
被保険者が死亡した時に、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた方であれば、被扶養者でなくてもよい)が、埋葬の費用として請求できます。
埋葬料 |
被保険者が死亡した時に、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた方であれば、被扶養者でなくてもよい)が、埋葬の費用として請求できます。 |
埋葬費 |
被保険者により生計を維持されていた方がいない場合に、実際に葬儀を行った方が請求できます。 |
家族埋葬料 |
被扶養者が死亡した時に被保険者が埋葬費用の一部として請求できます。 |
手続時期及び届書様式・添付書類
「埋葬料(費)・家族埋葬料請求書」を事業主を経由して提出します。
提出期限
埋葬料・家族埋葬料は、死亡した日の翌日から2年間
埋葬費は、埋葬した日の翌日から2年間
支給額
埋葬料
50,000円
埋葬料 |
50,000円 |
埋葬費 |
埋葬料の範囲内で、埋葬にかかった実費。 |
家族埋葬料 |
50,000円 |