入社した(資格取得届)
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入社した(資格取得届)
手続内容
(1)事業所に※常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、事業主の届出により健康保険の被保険者となります。 従業員を採用した場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を事業主が提出してください。
※「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無等とは関係なく、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。
(2)パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。
《判断基準》
次の①及び②のそれぞれに該当する場合は、原則として被保険者とされます。
①労働日数 … 1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上である場合
②労働時間 … 1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上である場合
手続時期及び届書様式・添付書類
事業主が「被保険者資格取得届」を提出します。
「新規取得者の資格取得届・被扶養者異動届の事前点検にご協力ください。」
提出期限
事実発生から5日以内
提出期限 |
事実発生から5日以内 |
申請書類 01 |
●健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
申請書類 02 |
●資格確認書(再)交付申請書 |
申請書類 03 |
●個人番号(後日提出用) |
申請書類 04 |
●「居所届」(電子媒体、電子申請) |
添付書類 01 |
●遅延理由書 |
添付書類 02 |
60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合、被保険者資格の取得と喪失を同時に行う「同日得喪」の特例を適用することができます。同日得喪により、再雇用された月から新たな標準報酬月額での保険料に決定することができます。 |
マイナ保険証・資格確認書について
・資格取得届を受理後、中間サーバーにデータ登録が完了してからマイナンバーカードによる受診が可能となります。
資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報として資格変更後の情報が登録されているかをご確認ください。
・資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方に交付するものです。
原則として「 資格確認書(再)交付申請書 」の提出により資格確認書を交付いたします。
しかしながら、以下の①~③に該当されていることがシステムの照会により判明した場合は、申請によらず自動で交付いたします (職権交付) 。
ただし、情報の突合せに時間を要することから交付まで の期間が長くなります。
①マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
②マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
・登録内容が誤っている場合は健保窓口へご連絡ください。
TEL:0584-75-1411
・保険医療機関等において受診する際は、必ずマイナ保険証もしくは資格確認書を窓口に提出してください。
※業務上・通勤途中の病気やけがについては、健康保険の給付が受けられませんので、保険証は使用できません。
資格情報のお知らせについて
資格情報のお知らせは、健康保険に加入する全ての方に安心してマイナンバーカードをマイナ保険証としてご利用いただくために、全ての加入者に対して健康保険組合に登録されている加入者情報をお知らせするものです。マイナ保険証が利用できない一部の医療機関等へ受診する場合や、医療機関のカードリーダーの不具合等でマイナ保険証が読み取れないときは、マイナンバーカードと一緒に提示する必要があります。また、健保組合への届出、申請等の際に記号・番号が必要となりますので大切に保管してください。
(1)資格情報のお知らせの交付について申請は不要です。
資格取得届を受理したのちに事業主様経由で交付します。中間サーバー登録後の発行となりますので、交付まで1週間ほどかかります。
加入者の皆様へは1回だけの交付となりますので、大切に保管してください。
ただし、紛失等により再交付を希望される場合は申請が必要です。「資格情報のお知らせ再交付申請書」をご提出ください。
(2)資格情報のお知らせの有効期限はありません。当健保に加入している間は大切に保管してください。
(3)資格情報のお知らせは資格喪失時に返納する必要がありません。ご自身で個人情報に留意のうえ廃棄してください。なお、返納いただいた場合、健保組合にて処分いたします。
特定健康診査及び特定保健指導の記録データの照会及び受領について
特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)は内臓脂肪の蓄積に起因して肥満、脂質異常、血糖高値血圧高値から起きる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するために健康保険組合等が共通に取り組む法定義務の保健事業です。
このため、加入する健康保険組合等が変わっても、過去の特定健診結果等を活用して継続して適切に特定健診等を実施できるよう、新たに加入した健康保険組合等は、以前加入していた健康保険組合等に特定健診等のデータを求めることができます。
通常、特定健診等のデータを求める場合は、あなた及びご家族様(以下、被保険者様等という)の同意を得て行いますが、オンライン資格確認のシステムを活用する場合に限り、安全な環境の下でデータを受領することが可能であるため、被保険者様等への説明及び同意の取得は、国の定めるところにより不要となっています。
しかしながら、被保険者様等が以前加入していた健保組合等の保有する特定健診等データをオンライン資格確認等システムにより、当健保組合が受領することを希望しない場合は、その旨の申出をすることが可能です。
特定健診等データの受領を希望されない方は当健康保険組合までお問い合わせください。