40・70・75歳になったとき

75歳になったとき

手続内容

75歳の誕生日より、当健保組合の資格を喪失し後期高齢者医療制度に加入します。
ただし、65歳~74歳の方で一定の障害の状態にあることで、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、その認定日から加入します。

手続時期及び届書様式・添付書類

①75歳誕生月の前月10日頃に健保組合より事業所様へ「後期高齢該当のお知らせ」、「喪失届又は被扶養者異動届」及び「住所確認」を送付します。
②①で送付した「喪失届又は被扶養者異動届」及び「住所確認」を資格喪失日以降すみやかに提出して下さい。
※当健保組合の資格喪失日は75歳の誕生日です。当健保組合の被保険者証が使用できるのは75歳の誕生日の前日迄です。

【被扶養者であった方について】
 被保険者が75歳に達して健保組合の資格を喪失する際に、75歳未満の被扶養者がいた場合は、その方も同様に資格を喪失し、新たに国民健康保険に加入することになります。被扶養者認定削除証明を交付しますので、お住まいの市区町村で手続きして下さい。

提出期限

75歳の誕生日後、すみやかに

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申請書類

被保険者の場合:喪失届 (健保組合より発行)・住所確認
被扶養者の場合:被扶養者異動届 (健保組合より発行)・住所確認

提出期限

75歳の誕生日後、すみやかに

申請書類

被保険者の場合:喪失届 (健保組合より発行)・住所確認
被扶養者の場合:被扶養者異動届 (健保組合より発行)・住所確認

添付書類

以下の①~⑥をお持ちの方はすみやかにご返却ください。
①健康保険被保険者証
②資格確認書(有効期限が経過した資格確認書の返却は不要です)
③高齢受給者証
④特定疾病療養受療証
⑤健康保険限度額適用認定証
⑥健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証