海外で受診した

海外で受診した

手続内容

(1)海外で医療受診した場合は、日本で保険診療を受けた場合の治療費を基準として算定します。支払った治療費がこれを下回った場合は、実際にかかった治療費の組合負担分(本人=7割、未就学児=8割)が支給されます。なお、支給額の算定に用いる邦貨換算率はその支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。

(2)払い戻される療養費の額は、立て替え払いをした額ではなく、保険診療の料金を標準として計算した額(実際に支払った額のほうが少ない時は、その実費額)から、医療費の一部負担金・自己負担額、食事療養費等を差し引いた額が、療養費の額となります。

海外療養費支給申請の手続時期及び届書様式・添付書類

被保険者が事業主を経由して提出します。
また、当健康保険組合から直接海外への送金はいたしません。

提出期限

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間

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申請書類

「海外療養費支給申請書」
「診療内容明細書(様式A)」、日本語翻訳
「領収明細書(様式B)」、日本語翻訳

提出期限

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間

申請書類

「海外療養費支給申請書」
「診療内容明細書(様式A)」、日本語翻訳
「領収明細書(様式B)」、日本語翻訳

添付書類

・領収書(原本)
・渡航期間がわかるパスポート等の写し(海外渡航中の加入者が当該期間に診療等を受けた場合)