賞与支払届
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賞与支払届
手続内容
1.賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものですので適切な届出をお願いします。
2.賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1か月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。
3.賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されますので、月末までに納入(月末に口座から振替)します。なお、事業主は被保険者負担分を賞与支払時に控除できます。
4.育児休業期間中で標準報酬月額にかかる保険料を免除されている方 は、事業主の届出により免除されます。なお、免除されている方につきましても「賞与支払届」をご提出ください。
《対象となる賞与》
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
手続時期及び届書様式・添付書類
被保険者へ賞与を支給した事業主が賞与支払額等について「被保険者賞与支払届」等を提出します。
提出期限
賞与支払日から5日以内
提出期限 |
賞与支払日から5日以内 |
提出方法 |
●「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」 健保組合からは、賞与支払届の用紙及び磁気媒体はご送付いたしません。年金事務所より送付された用紙等をご利用下さい。なお、年金事務所より、用紙等が届かない場合には当健保組合にご連絡下さい。 ●賞与支払予定月にいずれの被保険者に対しても賞与を支給しなかった場合、若しくは、賞与支払月に変更がある場合は、下記の「健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書 ※」を提出してください。 |
※提出書類 |
「健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書」 |
添付書類 |
無し |
留意事項
(1)健康保険では、資格喪失月であっても資格喪失日の前日までに支払われた賞与については、標準賞与額として決定し、標準賞与額の累計額(年度の累計額573万円)に含めますので、該当する被保険者の方の賞与額等の記入忘れにご注意ください。
(2)育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(保険料賦課の対象とならない賞与)についても標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めることになっています。
(3)同一年度内で転職・転勤等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計については、協会けんぽ管掌の健康保険又は各健康保険組合等の保険者単位で算出することになっています。例えば、協会けんぽ管掌の健康保険において、同一年度内で複数の被保険者期間がある場合は、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額を累計することとなります。
(4)同一月内に2回以上賞与を支払った場合は、その月の最後に支払った日を賞与支払年月日として合算した賞与額を一括で届出して構いません。
(5)電子媒体により届出する場合は、次のことに注意してください。
①賞与の支払いがなかった人については、設定しないでください。全員に賞与の支払いがなかった場合は、賞与支払届総括表のみを提出してください。
②高齢任意加入被保険者については、電子媒体での届出ができませんので、届出用紙により併せて届出してください。
(6)届出用紙は、被保険者整理番号順になるように、順番をそろえて提出してください。
(7)届出に基づいて標準賞与額決定通知書を送付します。決定された標準賞与額については、必ず被保険者本人へ通知してください。なお、不支給の場合は、標準賞与額決定通知書等は送付しません。