平成21年1月から健康保険制度が改正されます

2008年12月25日 / お知らせ

平成21年1月から健康保険制度が以下のとおり改正されましたので、お知らせいたします。

出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額の改正

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度※に加入する医療機関において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。

出産育児一時金お手続きについて

※産科医療補償制度は、妊婦の皆様が安心してお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。
・産科医療補償制度ホームページ
・産科医療補償制度Q&A
・加入分娩機関

75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例
75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されますが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになります。

※被保険者が長寿医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても特例の対象となります。
「75歳に到達した月のみの自己負担限度額の特例について」

中部アイティ産業健康保険組合

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