東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて

2011年6月10日 / お知らせ

平成23年7月1日から医療機関等において保険診療を受ける際には、窓口で健康保険被保険者証の提示が必要となります。また、これに加え、下記の「要件」に該当される方が医療機関等を受診した際に、一部負担金(窓口負担)の免除を受けるためには、被保険者証に添えて「健康保険一部負担金等免除証明書」を提示することが必要となります。

免除の要件

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域にお住まいの方(地震の発生以後、他市町村に転出した方を含む)であり、

(2)東日本大震災により、次のいずれかの状態になられている方
①住家が全半壊(全半焼)した方
②被保険者が重篤な傷病を負っている方
③被保険者が行方不明となっている方
④福島原発の避難指示地域、計画的避難区域または緊急時避難準備区域に指定された方
⑤長期避難世帯となった方
⑥これらに準じた事情のある方

対象となる一部負担金
一部負担金、食事療養費標準負担額、生活療養費標準負担額、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額

手続きは
提出書類
健康保険一部負担金等免除申請書 [Excelファイル] [PDFファイル]
添付書類
①住家が全半壊(全半焼)した場合
・ 罹災証明書、被災証明書の写し
ただし、罹災証明書の交付を受けることが困難な場合には、仮設住宅入居契約書、一時使用住宅入居契約書等、
家屋の全半壊又は全半焼を前提条件とする契約に関する書類の写しをご提出下さい。
②被保険者が重篤な傷病を負っている場合
・ 罹災により1か月以上の治療を要すると認められる旨を記載した医師の診断書
③被保険者が行方不明となっている場合
・ 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できる書類
④福島原発の避難指示地域、計画的避難区域または緊急時避難準備区域に指定された場合
・ 避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できる書類
⑤長期避難世帯となった場合
・ 市町村が発行した「長期避難世帯に該当する旨の証明書」の写し
一部負担金等の還付について
一部負担金等の免除の対象となる方が、既に医療機関等の窓口で一部負担金等のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金等を還付いたします。

手続きは
提出書類
健康保険一部負担金等還付申請書 [Excelファイル] [PDFファイル]
添付書類
医療機関が発行した領収書(原本)

中部アイティ産業健康保険組合

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