2020年6月26日お知らせの更新 新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての標準報酬月額の保険者算定特例について

2020年7月22日 / お知らせ


【令和2年7月22日追記】

5月又は6月に特例改定した後の定時決定等の取扱いフローと7月又は8月に特例改定した後の随時改定

<追記部分>
・2ページ目①の例に加筆 
・3~4ページ 7月又は8月に特例改定した後の随時改定

【令和2年7月14日追記】

5月又は6月に特例改定した後の定時決定等の取扱いフロー

新型コロナ感染症拡大による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴い所得が急減する被保険者が相当数生じていることに鑑み特例としての月額変更の取扱いが急遽厚生労働省より発出されましたのでご連絡いたします。対象者がおられる場合はご対応ください。

 【概要】

新型コロナウィルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかった者に対する特例の措置である。

・休業により報酬に2等級以上の低下が生じた者に対し、届出により急減月に受けた報酬の総額を報酬月額として保険者算定し、当該急減月の翌月から標準報酬月額を改定できる。

・「新型コロナウィルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書」の要件を満たしていること

・本人の同意があること

 本特例措置による改定を行う場合は、被保険者の保険料額への影響のみならず、年金給付、傷病手当金及び出産手当金への影響も生じることを、被保険者本人が十分に理解した上で同意することが必要。

・事実確認書類と同意書を2年保存すること

・特例改定は一度しかできない

・急減月となり得る月が複数ある場合は選べる

・届出後に急減月の選択等を変更すること等はできない。

・特例改定により7月又は8月に改定する場合、定時決定の対象ではないため「休業回復による特例改定」を必ず届出すること

・「休業が回復した月」とは、報酬支払の基礎となった日が17日以上ある状態(「支払基礎日数の特例」は含まない)である

・厚生年金も特例改定の手続きを行うこと

 

標準報酬月額の保険者算定の特例について(新型コロナ対応)

特例月額変更届

特例申立書

特例本人同意書

 

 

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