社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度の導入に伴い、12桁の唯一無二の番号が届けられます。
平成27年10月以降に市区町村から国民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)「通知カード」・ 「個人番号カード交付申請書」が住民票のある住所宛て順次郵送されます。
事業主様はマイナンバーを収集してください
事業主様は税・社会保障などの各種届出書等にマイナンバーの記載が必要となりますので、被保険者様・ 被扶養者様からマイナンバーを収集してください。マイナンバーの収集・取り扱い・管理などには注意点が ありますので、詳しくは、「マイナンバー 社会保障・税番号制度」をご覧ください。 また、法人には13桁の法人番号が交付されます。
被保険者様・被扶養者様はマイナンバーを提示してください
被保険者様・被扶養者様は、事業主様にマイナンバーを提示してください。 詳しくは、「マイナンバー 社会保障・税番号制度」をご覧ください。
・ 内閣官房 マイナンバー 社会保障・税番号制度
マイナンバーを記載する書類と提出時期
○税関係申告書 平成28年1月1日の属する年分またはそれ以降に開始する事業年度から
○税関係申請書・届出書 平成28年1月1日以降に提出する書類から 尚、税務関係書類へのマイナンバーの記載及び提出時期は該当する書類によって異なります。
○健康保険・厚生年金保険に関する資格取得届出書等 平成29年1月1日から記載
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