社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

2015年6月3日 / お知らせ, その他のお知らせ


社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

 社会保障・税番号制度の導入に伴い、12桁の唯一無二の番号が届けられます。

 平成27年10月以降に市区町村から国民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)「通知カード」・
「個人番号カード交付申請書」が住民票のある住所宛て順次郵送されます。

 事業主様はマイナンバーを収集してください

 事業主様は税・社会保障などの各種届出書等にマイナンバーの記載が必要となりますので、被保険者様・
被扶養者様からマイナンバーを収集してください。マイナンバーの収集・取り扱い・管理などには注意点が
ありますので、詳しくは、「マイナンバー 社会保障・税番号制度」をご覧ください。
また、法人には13桁の法人番号が交付されます。
 

 被保険者様・被扶養者様はマイナンバーを提示してください

 被保険者様・被扶養者様は、事業主様にマイナンバーを提示してください。
詳しくは、「マイナンバー 社会保障・税番号制度」をご覧ください。

内閣官房 マイナンバー 社会保障・税番号制度

マイナンバーを記載する書類と提出時期

○税関係申告書
 平成28年1月1日の属する年分またはそれ以降に開始する事業年度から
○税関係申請書・届出書
 平成28年1月1日以降に提出する書類から
 尚、税務関係書類へのマイナンバーの記載及び提出時期は該当する書類によって異なります。
○健康保険・厚生年金保険に関する資格取得届出書等
 平成29年1月1日から記載

中部アイティ産業健康保険組合

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