平成27年4月から現物給与の価額が改定されます。

2015年3月24日 / お知らせ

報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が

定めることとされています。

このたび、厚生労働大臣告示により現物給与の価額が改定され、平成27年4月1日から適用されます。

現物給与の詳細につきましては、日本年金機構ホームページにてご確認ください。

 

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