低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる災害救助法の適用について

2024年9月25日 / お知らせ


低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この度の災害により被災された皆様の保険医療機関等での一部負担金等の取扱いについて、下記の通りお知らせします。

低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる災害救助法の適用について

( 適用地域の詳細につきましては下記URLをご参照ください。情報は、随時更新されます。)

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

1.特例措置の対象となる一部負担金等

保険医療機関等での以下の一部負担金等の支払は猶予又は免除されます。

・一部負担金 ・食事療養標準負担額 ・生活療に伴う大雨による標準負担額 ・保険外併用療養費に係る自己負担額
・訪問看護療養費に係る自己負担額 ・家族療養費に係る自己負担額 ・家族訪問看護療養費に係る自己負担額

期間:令和7年2月末日まで

2.特例措置の対象地域

(1) 災害救助法施行令第1条第1項第4号適用の市町村に住所を有する被保険者様・被扶養者様

<適用地域>

【石川県】
七尾市
(ななおし)
輪島市
(わじまし)
珠洲市
(すずし)
羽咋郡志賀町
(はくいぐんしかまち)
鳳珠郡穴水町
(ほうすぐんあなみずまち)
鳳珠郡能登町
(ほうすぐんのとちょう)

中部アイティ産業健康保険組合

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