東日本大地震による被災者の治療用装具に係る療養費の代理受領について

2011年6月22日 / お知らせ


治療用装具の購入又は修理に際しては、通常、装具業者へ支払った後、健保組合へ 療養費の支給を申請していただくことになっていますが、被災者に係る一部負担金等の 免除の対象となられている方は、装具の購入又は修理に要した費用の受給を装具業者 へ委任することにより、直接、健保組合より装具業者へ支給されます。 対象者 一部負担金等の免除証明書の交付を受けた方 手続きは 治療用装具の製作を装具業者へ依頼する際、「一部負担金等免除証明書」を提示し、 代理受領を依頼する意思を伝えてください。 (以下の書類を装具業者へ提出してください。) 提出書類 療養費支給申請書(代理受領) [Excelファイル] [PDFファイル] 代理受領に係る治療用装具療養費の受領委任状 [Excelファイル] [PDFファイル 添付書類 医師の「意見及び装具装着証明書」(原本)

中部アイティ産業健康保険組合

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