新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う保険者算定の特例の再延長(令和4年1月~令和4年3月)等について

2022年1月24日 / お知らせ


 令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した方について、通常の随時改定によらず、より速やかに、現状に適合した形で標準報酬月額を改定できるようにするため、特例により翌月から改定を可能としているところです。

 今般、令和4年1月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。

 これにより、対象期間が「令和3年8月から令和3年12月まで」より「令和3年8月から令和4年3月まで」に変更となります。なお、今回の変更点は対象期間の延長のみとなります。その他の変更はございません。

【対象者】

・令和3年8月から令和4年3月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方

詳細については下記のリーフレットと届出書をご確認ください。

特例改定周知用リーフレット.pdf

【特例】月額変更届(令和3年8月~令和4年3月急減).xlsx

【特例】月額変更届(休業回復).xlsx

【特例】申立書(令和3年8月~令和4年3月急減).docx

【特例】本人同意書(令和3年8月~令和4年3月急減).docx

 

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