新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う保険者算定の特例の再延長(令和3年8月~令和3年12月)等について
2021年8月20日 / お知らせ
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した方について、通常の随時改定によらず、より速やかに、現状に適合した形で標準報酬月額を改定できるようにするため、特例により翌月から改定を可能としているところです。
今般、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
【対象者】
・令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方
・令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方
詳細については下記のリーフレットと届出書をご確認ください。
(別紙1-1)【特例】月額変更届(令和3年8月~12月急減).xlsx
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