令和3年度被扶養者の認定状況の確認(検認)について

2021年7月15日 / お知らせ


皆様からお預かりしている大切な保険料から支払われる保険給付の適正化をはかるため、被扶養者のいる被保険者の皆様を対象として、年に一度、被扶養者の認定状況の確認を実施いたします。

検認の根拠と目的
健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)厚生労働省保険局保険課長通知(保保発第1029005号)により、適正な保険診療を受けていただくためと、拠出金等の適正納付の観点から被扶養者としてすでに認定された方が、引続きその資格があるかどうかを確認するものです。

1.所得証明書
2.年金通知(企業年金除く)
3.住民票(外国人被扶養者除く)

 ※検認対象者の中で、被扶養者資格を喪失予定の方につきましては、上記書類の提出は必要ありませんので、「被扶養者異動届」に被保険者証を添えご提出願います。

中部アイティ産業健康保険組合

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