新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う保険者算定の特例の再延長(令和2年8月~令和3年7月)等について
2021年4月19日 / お知らせ
令和2年8月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した方について、通常の随時改定によらず、より速やかに、現状に適合した形で標準報酬月額を改定できるようにするため、特例により翌月から改定を可能としているところです。
今般、令和3年3月までであった特例措置を令和3年7月までに延長することとなりました。
【対象者】
令和3年1月以降、休業により報酬が著しく低下した方
詳細については下記のリーフレットと届出書をご確認ください。
(別紙1-1)【特例】月額変更届(令和3年3月~7月急減).xlsx
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