平成22年度被扶養者資格確認(検認)のお知らせ

2010年8月4日 / お知らせ

平成22年度扶養者の認定状況の確認(検認)について

皆様からお預かりしている大切な保険料から支払われる保険給付の適正化をはかるため、被扶養者のいる被保険者の皆様を対象として、年に一度被扶養者の認定状況の確認を実施いたします。


検認の根拠と目的

健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)厚生労働省保険局保険課長通知(保保発第1029005号)により、適正な保険診療を受けていただくためと、拠出金等の適正納付の観点から被扶養者としてすでに認定された方が、引続きその資格があるかどうかを確認するものです。
☆自分の家族一人ぐらいは、という軽い気持ちが間違った医療費などの保険給付費支出につながり、健康保険組合の財政を圧迫し、最終的に被保険者の皆さんの保険料の負担増や加入者全員のサービス低下につながる原因になることをご理解願います。

検認の対象となる方

【平成22年3月までに加入された事業所が対象となります。】

中部アイティ健保の被扶養者である方。
ただし、次に該当する方を除きます。

平成22年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた方。
平成22年4月1日において18歳未満(高校生以下)の方。
平成23年3月31日までに75歳の誕生日を迎える方。
任意継続被保険者に係る被扶養者の方。

ご担当者様へ

健保事務ご担当者様が一括とりまとめ健保組合へご提出をお願い致します。
個人情報に関わるということで、問題を提起される被保険者様には「封書にてご担当者様へ提出可能」の旨を通知文に記載してしてございますので宜しくお願い致します。
尚、データ抽出は7月15日付けで行っております。従って、それ以降の被扶養者抹消は反映されておりませんのでご了承下さい。

 【被保険者様への配布書類】

「被扶養者の認定状況の確認(検認)を行います」(例)
「健康保険被扶養者調書(検認時)」
別紙1「添付書類一覧(検認時)」
別紙2「添付書類に関わる補足」

※検認対象者の中で、被扶養者削除される方に関しましては、上記書類の提出は必要ありませんので、 「被扶養者異動届」に被保険者証を添えご提出願います。
認定基準について

◆◇初めての検認のため、今年度は「送金(仕送り)証明」を保管されてない方につきましては、こちらの「仕送り額申し出に係る誓約書」のご提出をお願い致します。

提出期限

被保険者様⇒事業所様:平成22年9月8日(水)
事業所様  ⇒健保    :平成22年9月15日(水)

検認に必要な書類をご提出いただかない場合は、健康保険法施行規則第50条7項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。」により、被保険者証は無効になり必要なときに使用できなくなりますのでご留意ください。

中部アイティ産業健康保険組合

〒503-0006
岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地の7 ソフトピアジャパンセンタービル9階910号 アクセスマップ
TEL:0584-75-1411  FAX:0584-83-7466  e-mail:info@itkenpo.jp

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