新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う保険者算定の特例の延長(8月~12月)等について
2020年10月6日 / お知らせ
令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した方について、通常の随時改定によらず、より速やかに、現状に適合した形で標準報酬月額を改定できるようにするため、特例により翌月から改定を可能としているところです。
現在においては、緊急事態宣言は解除されたものの、現下の情勢等を踏まえて、令和2年8月から12 月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても同様の特例措置を講ずることとなりました。
【対象者】
①令和2年8月以降、休業により報酬が著しく低下した方
②4月又は5月に休業により著しく報酬が低下して特例改定を受けた方
詳細については下記のリーフレットと届出書をご確認ください。
(別紙1-1)【特例】月額変更届(8~12月急減).xlsx
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