令和2年度 被扶養者の認定状況の確認(検認)について
2020年7月20日 / お知らせ
令和2年度被扶養者の認定状況の確認(検認)について
皆様からお預かりしている大切な保険料から支払われる保険給付の適正化をはかるため、被扶養者のいる被保険者の皆様を対象として、年に一度、被扶養者の認定状況の確認を実施いたします。
検認の根拠と目的
健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)厚生労働省保険局保険課長通知(保保発第1029005号)により、適正な保険診療を受けていただくためと、拠出金等の適正納付の観点から被扶養者としてすでに認定された方が、引続きその資格があるかどうかを確認するものです。
☆「自分の家族一人ぐらいは・・・」という軽い気持ちが間違った医療費などの保険給付費支出につながり、健康保険組合の財政を圧迫し、最終的に被保険者の皆様の保険料の負担増や加入者全員のサービス低下につながる原因になることをご理解願います。
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検認の対象となる方
・令和2年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた方
・令和2年4月1日において18歳未満(高校生以下)の方
・令和3年3月31日までに75歳の誕生日を迎える方
健保事務ご担当者様が一括とりまとめ健保組合へご提出をお願いいたします。
【被保険者様への配布書類】
◆◇初めての検認のため、今年度は「送金(仕送り)証明」を保管されてない方につきましては、「仕送り額申し出に係る誓約書」のご提出をお願い致します。
変更
◆◇令和2年度検認より、単身赴任による別居の場合にも「送金(仕送り)証明」の提出が必要となります。今年度は「送金(仕送り)証明」を保管されてない方につきましては、「仕送り額申し出に係る誓約書」のご提出をお願い致します。
なお、本対応は令和2年度検認のみといたします。令和3年度検認において送金証明書類による仕送りの実態が確認できない場合には、被扶養者資格削除となります。
変更
◆◇令和2年度検認はマイナンバーを活用した情報照会により下記の書類の提出が不要となります。ただし、健保組合に令和2年1月1日付の住民票住所を届け出ておられない方は情報エラーとなり、別途追加で書類の提出が必要となる場合があります。
1.所得証明書
2.年金通知(企業年金除く)
3.住民票(外国人被扶養者除く)
※検認対象者の中で、被扶養者資格を喪失予定の方につきましては、上記書類の提出は必要ありませんので、「被扶養者異動届」に被保険者証を添えご提出願います。
認定基準について
提出期限
被保険者様⇒事業所様 :令和2年9月1日(火)
事業所様 ⇒健保組合 :令和2年9月8日(火)
検認に必要な書類をご提出いただかない場合は、健康保険法施行規則第50条7項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。」により、被保険者証は無効になり必要なときに使用できなくなりますのでご留意ください。
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