高額介護合算療養費制度について

2009年8月4日 / お知らせ

こんなとき

同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が一定額を超えた場合は、超えた額が医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

 

自己負担額

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◆年額は8/1~翌7/31の12ヶ月で計算
◆初年度はH20.4.1~H21.7.31の16ヶ月で計算(  )内の金額となります。

※70~74歳の「一般」は62万円(83万円)が限度額になりますが、自己負担増の凍結と連動して56万円に引き下げられます。

注1:70歳以上の方で世帯全員が基準日の属する年度の前年度の市町村民税が非課税の場合等
注2:70歳以上の方で世帯全員が基準日の属する年度の前年度の市町村民税が非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場合等

 

算定方法

8/1~翌年7/31の間(初年度はH20.4.1~H21.7.31)に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費は除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費は除く)を対象とする。
※入院時の食費・居住費・差額ベット代は対象となりません。
※70歳未満の者が受けた療養にあっては、月単位・病院単位・療養科単位で一部負担金等の額が2万1千円未満のものは対象となりません。

 

申請先、申請者及び申請時期

申請先…基準日に加入の健康保険の保険者

申請者…被保険者

申請時期…基準日の翌日以降

請求権の時効…基準日の翌日を起算日として2年

※基準日は計算期間の末日(7/31)とする。
ただし、計算期間(8/1~翌7/31)の途中で死亡等により健康・介護保険の加入者でなくなった方「精算対象者」の場合は、資格喪失日の前日とする。

 

手続き

①市区町村へ「自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」の交付を受ける。
(介護保険者に対しては、個人ごとに介護の被保険者として手続きを行う。ただし、自己負担額が0円のときは、当該手続きは省略可能)

②計算期間に当健康保険組合以外に加入していた医療保険がある場合、そのすべての医療保険の保険者へ「自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」の交付を受ける。

③「高額介護合算療養費支給申請書」に①、②で交付された「自己負担額証明書」を添えて、当健康保険組合へ提出してください。申請先である当健康保険組合の自己負担額証明書の添付は不要です。
(ただし、計算期間の途中で死亡等により健康・介護保険の資格を喪失した方は「精算対象者」となり、精算対象者のみで資格を喪失した日の前日を基準日とみなして、当該精算対象者に係る支給額を算定します。

④支給総額を被保険者等ごと及びその加入していた医療・介護保険者ごとの負担額の合算額に応じて按分た額をそれぞれの医療・介護保険者からそれぞれの費用負担者に対して、支給されます。

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申請書
高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書 のダウンロード
Excelファイル][PDFファイル]…ご記入注意事項

中部アイティ産業健康保険組合

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