任意継続被保険者に係る平均標準報酬について
2008年3月5日 / お知らせ
任意継続被保険者の平成20年度標準報酬月額が決まりました。
平成20年度標準報酬月額
健康保険法第47条第2項の規定により、平成19年9月30日における当組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額330,325円 となります。
平成20年度「任意継続被保険者」標準報酬上限
上記標準報酬月額より標準報酬上限 340,000円《第24等級》となります。
【任意継続被保険者保険料について】
事業所退職時の標準報酬月額が上限と同等、もしくは上回っておられた方は「340,000円」の保険料、上限以下の方は退職時標準報酬月額の保険料となります。
平成20年度任意継続保険料一覧表
上記標準報酬の適用期間
平成20年4月1日~平成21年3月31日
中部アイティ産業健康保険組合
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