賞与支払いに関するご案内

2007年6月8日 / お知らせ

賞与にかかる保険料の事務手続きを要領に従って実施していただけますよう、よろしくお願いいたします。
※平成19年4月法改正により、標準賞与額の上限が、1回につき200万円から年度の累計額540万円に変わりました。

2007年6月8日 発信文章(PDF形式)

[Excel] [PDFファイル]

【ご注意していただきたいこと】

  • 資格喪失月の資格喪失日前に支払われた賞与、または育児休業等により保険料免除期間に支払われた賞与につきましては、保険料の対象にはなりませんが、標準賞与額の累計に含まれます。よって、保険料徴収対象外でも必ず賞与支払届をご提出下さい。
  • 年度の途中で取得・喪失があった場合、当健保組合の被保険者であった期間は、別の事業所分もすべて累計されることとなります。
    該当する被保険者の方が取得された場合は、健保組合より前事業所での標準賞与累計額をお知らせいたします。
 

中部アイティ産業健康保険組合

〒503-0006
岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地の7 ソフトピアジャパンセンタービル9階910号 アクセスマップ
TEL:0584-75-1411  FAX:0584-83-7466  e-mail:info@itkenpo.jp

ページトップにもどる