平成29年10月1日 育児・介護休業が改正されます。

2017年9月28日 / お知らせ


 平成29年10月1日 育児・介護休業が改正されます。

  健康保険法において、被保険者が育児・介護休業法に規定された育児休業等に該当している場合、保険料を免除するとしております。

 なお、保険料免除の申出については、被保険者が以下の①~④の育児休業等を取得するたびに、事業主が健康保険組合へ届出することとなります。

   ①1歳に満たない子を養育するための育児休業

   ②1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業

New ③1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業

   ④1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

育児休業を取得するたびに申出となることから、2歳に達するまでの育児休業を申出する場合、1歳6か月に達する育児休業申出後に再度申出を行う必要があります。(上記④の育児休業の制度に準ずる措置は除く)

 

育児で休んだとき(育児休業保険料免除)はこちらへ

 

 

 

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