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事業所に※常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、事業主の届出により健康保険の被保険者となり、保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。 従業員を採用した場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を事業主が提出してください。
※「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無等とは関係なく、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。
- パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。
《判断基準》
次の①及び②のそれぞれに該当する場合は、原則として被保険者とされます。
- ①労働日数 … 1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上である場合
- ②労働時間 … 1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上である場合
入社した(資格取得届)
手続時期及び届書様式・添付書類
事業主が「被保険者資格取得届」を提出します。
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
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申請書類 | ●「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」 届出用紙は、2枚複写となっています。(健康保険用・厚生年金用 各1枚) 用紙が必要な時は、当健保組合までご連絡ください。 ※届出用紙によるほか、電子媒体(CD又はDVD)による提出が可能です。 ●「居所届」 住民票の住所と居所が違う場合に提出してください。 (資格取得届の住所欄には、住民票の住所をご記入ください。) ●住所届(電子申請用) 日本年金機構の届出作成プログラム上で資格取得届を作成する場合は住所を入力することができません。「住所届(電子申請用)」を作成し添付資料(PDF形式)としてご提出ください。 (※資格取得届には必ずマイナンバーをにご入力ください。) |
添付書類 |
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保険証について
資格取得届が受理されると「健康保険被保険者証」が発行されます。
- ①保険証の記載内容が誤っている場合は健保窓口へご連絡ください。
E-mail:info@itkenpo.jp TEL:0584-75-1411 - ②保険医療機関等において受診する際は、必ず保険証を窓口に提出してください。
※業務上・通勤途中の病気やけがについては、健康保険の給付が受けられませんので、保険証は使用できません。 - ③臓器提供に関する意思の表示について
臓器移植に関する法律の一部改正に伴い、保険証(被保険者証)の裏面に、臓器提供に関する意思の表示欄を設けています。
●社団法人日本臓器移植ネットワーク
●厚生労働省:政策レポート(臓器移植法の改正について)